山形大学共通教育実施部規程

平成28年5月10日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学学士課程基盤教育機構規程(以下「機構規程」という。)第7条第2項の規定に基づき,共通教育実施部(以下「実施部」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施部組織)

第2条 機構規程第8条の規定に基づき実施部に置く部門等は,次に掲げる部門及びプログラムとし,当該各号に定める業務を行うものとする。

(1) 部門 基盤共通教育の具体的な実施に係る業務を行う。

  1. ア 導入科目部門
  2. イ 基幹科目部門
  3. ウ 教養科目部門
  4. エ 共通科目部門

(2) プログラム 学生の自発性を促す等の特別な基盤共通教育を行う。

  1. ア 探求プログラム
  2. イ 補習プログラム

2 前項第1号に規定する各部門に部門長を,第2号に規定する各プログラムにプログラム長を置き,その選考,業務,任期等については,機構規程第9条に定めるところによる。

(実施部会議)

第3条 実施部に,基盤共通教育の実施に関する事項を審議するため,共通教育実施部会議(以下「会議」という。)を置く。

(審議事項)

第4条 会議は,次に掲げる事項を審議する。

  1. (1) 基盤共通教育の実施計画の企画立案に関する事項
  2. (2) 基盤力テストの実施計画に関する事項
  3. (3) 基盤共通教育の実施方法及び実施に係る調整に関する事項
  4. (4) 実施部における調整結果の取りまとめに関する事項
  5. (5) その他基盤共通教育の実施に関する事項

(会議組織)

第5条 会議は,次に掲げる委員で組織する。

  1. (1) 実施部の各部門長
  2. (2) 実施部の各プログラム長
  3. (3) 各学部の教育ディレクターの中から当該学部長が選出した者 各1人
  4. (4) 地域創生教育センター長
  5. (5) 多文化共生教育センター長

2 会議は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる委員以外の者を会議の委員に加えることができる。

(委員の任期)

第6条 前条第1項第3号に掲げる委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前条第2項の規定による委員の任期は,会議がその都度定める。

(議長)

第7条 会議に議長を置き,第5条第1項第1号に掲げる委員の中から学士課程基盤教育機構長(以下「機構長」という。)が指名する。

2 議長は,会務を掌理し,会議を代表する。

3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第8条 議長は,基盤共通教育を円滑に実施するため,必要に応じて委員を招集し,会議を開催することができる

(事務)

第9条 会議に関する事務は、小白川キャンパス事務部において処理する。

(実施部会)

第10条 機構規程第8条第2項及び第3項の規定に基づき各部門に置く部会(以下「実施部会」という。)は,次に掲げる者で組織する。

  1. (1) 部門長
  2. (2) マネージャー
  3. (3) サブマネージャー

2 前項第2号のマネージャーは,別表の区分により,本学の専任教員の中から,関係学部長等の意見を踏まえ各部門長が選任し,機構長が委嘱する。

3 マネージャーは,当該領域に関する次の業務を行う。

  1. (1) 授業科目の確保
  2. (2) その他各科目,領域の統括に関する事項

4 マネージャーの下に,マネージャーの業務を補佐するため,必要に応じてサブマネージャーを置き実施部会を構成することができる。サブマネージャーは,本学の専任教員の中から,各部門長が選任し,機構長が委嘱する。

5 マネージャー及びサブマネージャーの任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,当該者が欠けた場合における次に委嘱された者の任期は,前任者の残任期間とする。

(実施部会の任務)

第11条 実施部会の任務は,次のとおりとする。

  1. (1) 授業科目及び開講コマ数の連絡調整に関すること。
  2. (2) 授業担当者(非常勤講師を含む。)との連絡調整に関すること。
  3. (3) 各学部との連絡調整に関すること。
  4. (4) その他基盤共通教育の連絡調整に関すること。

(部会長)

第12条 各実施部会に部会長を置き,当該部門の部門長をもって充てる。

(プログラム部会)

第13条 第2条第1項第2号に規定するプログラムに部会を置く場合の当該部会に関し必要な事項は,当該プログラム長が別に定める。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか,基盤共通教育の運営に関し必要な事項は,別に定める。

附則

1 この規程は、平成28年5月10日から施行する。

2 この規則施行後,最初に選出される第5条第1項第3号に規定する委員の任期は,第6条第1項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。ただし,当該学部長の任期が,平成30年3月31日前の場合にあっては,当該学部長の任期と同日とする。

3 この規則施行後,最初に選出される第10条第1項第2号及び第3号に規定するマネージャー及びサブマネージャーの任期は,第10条第5項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。